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自分で手づくりしたお菓子・スイーツを販売したいと思ったら。知っておきたいポイント

お菓子作りを趣味にしている人は、とても上手に美味しく完成した時に「こんなに美味しいなら売り出してみたい!」と思ったことがありませんか?

お菓子やスイーツを販売するためには【菓子製造営業許可】や【食品衛生管理責任者】などの資格を取得することが必要です。

食品衛生に関する資格を持っていない人は自宅の一般的なキッチンで作ったお菓子やスイーツを販売することができません。

逆を言うと、資格を取得すれば自宅で手づくりのお菓子を販売することが可能です。

 

 

【菓子製造営業許可】とは

食品衛生法に基づいて製造施設・製造備品において定められた基準を満たしているという証明をするために菓子製造営業許可証が必要です。

自宅で使用しているキッチンとは別に、販売用のお菓子を作る為のキッチンを作って保健所の許可を得る必要があります。

この営業許可証は店舗販売だけでなく、ネット販売やキッチンカー、委託販売など全ての販売方法で必要になります。

その規定は保健所の管轄区域によって若干基準が変わるので、まずはお住まいの地域の保健所に問い合わせてみましょう。

 

厚生労働省:保健所管轄区域案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/

 

【食品衛生管理責任者】とは

食品衛生管理責任者は食品を製造・販売するためには必須の資格で、「営業許可を受ける施設ごとに一名以上の食品衛生管理責任者を置かなければならない」と法律で定められています。

この資格は各都道府県の保健所や衛生局が開催する講習会を受講すれば一日で取得することができるので、比較的簡単に取得ができます。

また、製菓衛生師・調理師・栄養士などの資格があれば講習会の受講は免除されます。こちらも保健所に問い合わせてみてください。

 

厚生労働省:保健所管轄区域案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/

 

 

【食品表示】についてもお忘れなく

手作りのお菓子を販売する場合には、資格や許可の他に「食品表示」も大切なポイントです。

食品表示とは原材料、添加物、栄養成分、アレルゲン、責任の所在、賞味期限を記載したもので、商品を包装して店頭で陳列して販売する場合は必ず「食品表示ラベル」の貼付が必要で、これは食品表示法という法律で定められています。

この法律は販売する食品の包装の有無や販売形態によって内容が変わってきます。

どのようなパッケージで、どのような販売形態で販売するかを決めたら食品表示についても調べていきましょう。

 

消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

 

 

【HACCP(ハサップ)】で徹底した安全管理を

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

HACCP方式と従来の製造方法の違いは、従来の抜取検査による衛生管理に比べ、より効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能となるとともに、原因の追及を容易にすることが可能となるものです。

HACCPを導入した施設においては、必要な教育・訓練を受けた従業員によって、定められた手順や方法が日常の製造過程において遵守されることが 不可欠です。

 

参照したサイト 厚生労働省:HACCP(ハサップ)

 

 

まとめ

ハサップについては事業規模の都合上取り組みが難しい事が多いため、配慮項目があります。詳細は日本HACCPトレーニングセンターや地方自治体に問い合わせてみてください。

自宅で作った手づくりのお菓子・スイーツを販売してみたい人は販売資格の取得と法律の遵守を徹底して、安心安全で美味しいスイーツを販売しましょう。

 

公開日:2024年8月2日

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